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日本を離れても、日本法人を持ち続けられます。
法務省は、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本国内での会社設立登記は可能であることを明示しています。神宮前倶楽部は、そうした海外在住の経営者の方が日本法人を持ち続けるための拠点です。
海外への郵便転送は、転送先によって料金が異なります。日本国内の会計事務所・法律事務所へ転送する場合は月額100ドル、海外へ直接転送する場合は月額200ドルです(Stripeによるドル建てのご請求となります)。
日本の税理士をお使いの場合、書類の多くは税理士宛への転送で完結します。海外への転送が必要なのは、銀行カードや契約書原本など、税理士が扱わない一部の書類に限られます。
English and Korean pages are also available. / 영어 및 한국어 페이지도 준비되어 있습니다.
口座開設のご準備、ビザに関するご相談、経営体制のご相談など、海外在住ならではのご事情に合わせたご案内は面談で行っています。まずはお気軽にご相談ください。
海外からのお問い合わせも、お気軽にどうぞ。
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